法規が掲載されているもの | 現行の条例・規則を探す | 条例・規則の改廃、改正前の条文を探す
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| 1 | 例規集 | |
| 自治体の条例、規則を集めたものを「例規集」といいます。 現在、大阪府内の全自治体で、インターネットで例規集を公開しています。一方、冊子体の例規集も発行している自治体があります。冊子体の中には、一定期間ごとに差し替えをおこない現行の条例・規則のみを調査できるようになっている加除式のものや、年刊のものなどがあります。CD-ROMで刊行されていた例規集の多くは年刊です。自治体ごとの例規集のURL、また当館での所蔵の有無は、『大阪府・府内市町村例規集一覧』をご確認ください。 |
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| 2 | 公報 | |
| 地方自治体の発行する「公示すべき事項その他周知させる必要がある事項を掲載するために発行する機関紙」を公報といいます(『有斐閣法律用語辞典』第2版、有斐閣、2000年、320.3-26N)。 中之島図書館では大阪府と大阪市の公報を所蔵しています。大阪府、大阪市とも公報に登載したことをもって条例の公布としています。「大阪府公報発行規則」には、『大阪府公報』に条例・規則・告示・公告・訓令・辞令・雑報を登載することを定めています。 『大阪府公報』(雑919#、P31-4N)は明治36年から、『大阪市公報』(雑920#、P31-3N)は明治41年から所蔵しています(一部欠号・破損のため複写ができない号があります)。 大阪府公文書館のサイトから、前月および当月に発行された『大阪府公報』を閲覧することができます。 ● 大阪府公報について (大阪府総務部法務課) Web http://www.pref.osaka.jp/houbun/koho/ また、「大阪府公文書館所蔵資料検索システム」では、明治21年1月から最近までの『大阪府公報』をPDFファイルで閲覧することができます。 ● 大阪府公文書館 所蔵資料検索システム (大阪府公文書館) Web http://www.doc.pref.osaka.jp/hx/index.jsp 検索方法については http://www.pref.osaka.jp/houbun/koho/kensakuhouhou.html 大阪市の公報もインターネットで閲覧することができます。 ● 大阪市公報のお知らせ (大阪市総務局) Web http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000025142.html 定期的に各家庭に配布される自治体の「お知らせ」も「コウホウ」ですが、こちらは「広報」と書きます。 広報は府内各市町村について所蔵しています。 |
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| 1 | 条例・規則の名前から探す | |
| その自治体の例規集を見ます。 冊子体の例規集では、条例・規則は分類別に配列されています。別に法規名の50音順索引をつけているものもあります。 |
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| 2 | 制定日から探す | |
| 大阪府と大阪市の場合は公報を見ます。大阪府の場合は、目次を見て、例規番号(条例などは制定順に毎年1から番号が付与されます)を繰っていきます。例規番号がわからない時は、1月から順に追っていきます。 |
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| 1 | 現行の条例・規則の場合 | |
| 例規集の各条例・規則には、改正の履歴が記されています。大阪府と大阪市の改正前の条文は該当する日の前後の公報で確認することができます。 その他の自治体では改正前の条文は調査しにくいですが、年刊で例規集が発行されている自治体では、改正以前の年度分を見ることで確認できます。 |
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| 2 | すでに廃止された条例・規則の場合 | |
| 大阪府の条例・規則は、『大阪府法規集』(318.2-231N)で調査できます。この資料には、発行年時点の条例・規則が掲載されています。中之島図書館では1958(昭和33)年版から1998年(平成10)年版まで(中央図書館には2001(平成13)年版まで)所蔵しています(一部欠号があります)。 また、制定日がわかっていれば公報で探すこともできます。なお、公報を使いますので、当館での調査は大阪府と大阪市に限られます。 1947(昭和22)年現在の大阪府の府令・条例・規則等は『現行大阪府令規全集』(435-17#)で調査できます。目次・索引には1868(明治元)年から1947(昭和22)年までの府令から告示までが、全てではありませんが記載されていますので、「例規番号」を調査するのに使えます。 |
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| 大阪府と大阪市の場合は公報を見ます。 その他の自治体のものは、当館の資料では調査できません。 |
| 明治初期の大阪府の法規は『大阪府布令集』(318.2-405N)で確認します。 1867(慶応4)年から1883(明治16)年まで調査できます。 |
| 用語 | 説明 |
| 条例 | 地方公共団体の議会の議決を経て定立する法。 |
| 長の規則 | 地方公共団体の長(大阪府なら知事)が、その権限に属する事務について制定する法。 |
| 行政委員会の規則及び規程 | 教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員会の長が、法令、条例、長の規則に反則 しない限りにおいて制定する法。 |
| 知事や委員会などの行政機関が、一定の事項を広く住民に知らせる行為。 大阪府では、法令や条例・規則に基づいて行なうものを「告示」といっています。 この時、必ず根拠となる法律等が明記されています。一方、法令や条例・規則に基づかず、 単に事実を公表する場合「公告」と呼んでいます。 |
※請求記号欄の「○年度まで」はその年度版までの所蔵、「○年まで」は内容現在の年を表します。