大阪府立図書館

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大阪府立中之島図書館データベース端末・CD-ROM端末等利用要綱

更新日:2014年1月7日


平成16年3月25日 制定
平成26年1月6日最終改正

(趣旨)

この要綱は、大阪府立中之島図書館(以下「図書館」という。)館内に設置するデータベース端末・CD-ROM端末等(以下「端末」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(設置目的)

第2条 図書館は、データベース等のデジタル情報を活用した利用者個人による調査研究等の用に供するため、端末を設 置する。

(利用できる情報)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる情報を閲覧することができる。

(1) 当館が利用契約をしているオンラインデータベース(以下「オンラインデータベース」という。)

(2) 図書館所蔵のデジタル資料(CD-ROM等)

(3) 国立国会図書館デジタル化資料

(利用できる者)

第4条 端末は、来館者のうち、次条の利用申込み後、使用を認められた者に限り利用することができるものとする。

(利用申込み)

第5条 小学生以下の者が端末を利用しようとするときは、保護者と同伴又は利用申込みにおいて保護者の同意がある場合に限り利用できるものとする。

2 国立国会図書館デジタル化資料の閲覧に当っては、利用者カードの提示を必要とする。

3 端末の利用にあたっては、図書館職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(利用端末の指定)

第6条 利用する端末は職員が指定する。

(利用時間)

第7条  端末の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、利用申込みは閉館30分前までとする。

2 情報の閲覧利用は、1回1時間以内とする。

3 利用時間を経過した時点で新たな利用申込者がいない場合は、延長して利用することができる。ただし、延長利用している間に新たな利用申込者があった場合は、利用を終了することとする。

4 図書館は第1項の規定に関わらず、図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他管理運営上必要があるときは、端末利用の制限を行うことができる。

(利用料金)

第8条 端末利用は、無料とする。

2 閲覧情報の印刷は、著作権法及び各データベース利用規約に定められた範囲に限るとともに、所定の複写料金を支払うものとする。

(禁止事項等)

第9条

端末利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 第3条に規定する情報の閲覧以外の利用

(2) 有料コンテンツの利用

(3) メールの閲覧及び送受信

(4) チャット、ゲーム等の利用

(5) ワープロ等のスタンドアロン・パソコンとしての利用

(6) 動画、音声コンテンツの閲覧

(7) ソフトウェアのダウンロード、アップロード及びインストール

(8) システムプログラムの改変及び各種設定の変更

(9) フロッピーディスク、CD-ROM、USBスティックメモリ等の外部記憶媒体の使用

(10) 図書館での閲覧に相応しくない、いわゆるアダルトサイト等へのアクセス及び閲覧

(11) 接続先等への不適当な内容のデータの送信

(12) 他の利用者に対して著しい迷惑となる行為

(13) 他の図書館利用者又は第三者の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(14) 犯罪行為、若しくは犯罪行為に結び付く行為、又はそのおそれのある行為

(15) 端末、机、椅子等の図書館備品の破損、汚損

(16) その他、これらに準ずる行為

2 図書館は、前項の行為を防止するため、フィルタリングソフト等により、利用者が閲覧できる情報に制限を設けることができる。

3 図書館は、不正アクセスの発見・防止及びセキュリティの管理のため、利用者のアクセス・ログを1ヶ月間に限り保存することができる。

4 取得したアクセス・ログを、前項に規定する目的以外に使用してはならない。

(機器使用の特例)

第10条 図書館入館者で、自己のパソコン及びワープロ等(以下「持込パソコン等」という。)の利用を希望する者は、職員の許可を得ずに館内で持ち込みパソコン等を使用することができる。

2 持込パソコン等の使用場所は、原則としてビジネス資料室2の優先席(以下、本条において「優先席」という。)とする。

3 優先席の利用時間は図書館の開館時間内とする。

4 図書館は、前項の規定に関わらず、図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他管理運営上必要があるときは、優先席利用の制限を行うことができる。

5 優先席の利用は時間制限を設けない。

6 持込パソコン等で、図書館に相応しくない利用を行った場合、その他職員の指示に従わない場合等には、館内での使用を禁止する。

(利用の制限)

第11条 館長は、第9条及び前条の禁止事項を守らない者に対し、端末の利用を制限し、又は退館させることができる。

(損害の弁償)

第12条 利用者は自己の責任において端末及び持込パソコン等を利用するものとし、図書館は端末及び持込パソコン等の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わない。

2 禁止事項を守らず、不正行為によって図書館及び接続先の機器やデータに損害を与えた者(小学生以下の利用者の場合は、その保護者)は、その損害を弁償しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用について必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成19年7月23日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

この要綱は、平成22年2月4日から施行する。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

この要綱は、平成25年3月18日から施行する。

この要綱は、平成26年1月6日から施行する。


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