大阪府立図書館

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大阪府立中央図書館データベース・CD-ROM端末利用要綱

更新日:2014年1月7日


平成24年 7月4日制定
平成26年1月7日改訂

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府立中央図書館(以下「図書館」という。)に設置する利用者用データベース端末・CD-ROM端末・デジタル化資料送信サービス端末・調査用インターネット端末等(以下「端末」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)
第2条 図書館は、情報提供サービスの一環として、オンラインデータベースやデジタル化資料等の情報を活用しての利用者個人の調査研究、教養等の用に供するため、端末を設置する。

(利用できる情報)
第3条 利用者は、次に掲げる情報の閲覧をすることができる。

(1)オンラインデータベース
(2)図書館所蔵のデジタル資料(CD-ROM等)
(3)国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(歴史的音源の公立図書館等への配信提供含む)
(4)インターネット上の情報(ホームページ)のうち、図書館が指定したドメインのホームページ

(利用できる者)
第4条 端末は、図書館入館者で、次条の利用申込みをし、使用を認められた者に限り利用することができる。
ただし、オンラインデータベース等の提供元より利用に際し条件がある場合はそれに従う。
2 国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの利用については、府立図書館登録利用者とする。

(利用申込み)
第5条 端末を利用しようとする場合は、所定の利用申込書に必要事項を記入の上、申し込むこととする。
2 端末の利用にあたっては、図書館職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(利用端末の指定)
第6条 利用する端末は図書館設置の端末とし、職員が指定する。

(利用時間)
第7条 端末の利用時間は図書館の開館時間とする。
2 端末の利用は1人1回1時間以内とする。但し、規定の利用時間を経過した時点で新たな利用申込者がいない場合には、延長して利用することができる。
3 前項の規定に関わらず、図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他管理運営上必要があるときは、端末利用の制限を行うことがある。

(禁止事項等)
第8条 端末利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)第3条で規定された情報の閲覧以外の利用
(2)メールの閲覧・送受信(ウェブメールを含む)、チャット、掲示板等への書込み、ショッピング、ゲーム等の発信行為。ただし、調査用インターネット端末利用に際し、大阪府立図書館および大阪府が提供するコンテンツの利用はこの限りでない。
(3)ワープロ等のスタンドアロン・パソコンとしての利用
(4)ソフトウェアのダウンロード、アップロード及びインストール
(5)システムプログラムの改変及び各種設定の変更
(6)USBスティックメモリ等の外部記憶媒体の使用
(7)他の利用者及び第三者に著しい迷惑となる行為
(8)他の利用者及び第三者の、著作権又はその他の権利を侵害する行為
(9)端末、机、椅子等の図書館備品の破損、汚損
(10)第2条に規定する設置目的を逸脱する行為
(11)その他、これらに準ずる行為

2 図書館は、前項の行為を防止するため、フィルタリングソフト等を使用する。
3 図書館は、不正行為に対処するため、利用者のアクセス・ログを一定期間保存する。
4 取得したアクセス・ログは、前項に規定する目的以外に使用しない。

(利用の制限)
第9条 館長は、前条第1項に掲げる禁止事項を行った者に対し、端末の利用を制限し、又は退館させることができる。

(損害の弁償)
第10条 利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は端末の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わない。
2 禁止事項を守らず、不正行為によって図書館および接続先の機器やデータに損害を与えた者(小学生以下の利用者の場合は、その保護者)は、その損害を弁償しなければならない。

(利用料金)
第11条 端末利用は無料とする。

(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用について必要な事項は別に定める。

附則

第1条 この要綱は、平成 24年 7月 18日から施行する。
第2条 この要綱は、平成 26年 1月 7日から施行する。

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