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近畿公共図書館協議会会則

更新日:2015年3月7日


(名称)

第1条 この会は、近畿公共図書館協議会(以下「本会」と称する)という。
(構成)
第2条 本会は、近畿地区内の公共図書館をもって構成する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長所在の図書館内におく。
(目的)
第4条 本会は、近畿地区における公共図書館事業の振興及び相互間の協力をはかることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)公共図書館の振興に関する事業
(2)近畿地区内の連絡、協調に関する事業
(3)図書館に関する調査研究事業
(4)その他必要な事業
(役員)
第6条 本会につぎの役員をおく。
(1)会長、副会長 各1名
(2)理事 若干名
(3)監事 1名
(役員の選出)
第7条 会長、副会長は理事の互選による。理事は、各府県立及び政令指定都市立の図書館長をもってあてる。監事は、理事会にて選出し、総会に報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2カ年とする。但し再任を妨げない。
2 役員の任期中に異動等があった場合は、後任者がその残任期間を務めるものとする。
(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本会事業の企画運営にあたる。
4 監事は、会計を監査する。
(会議)
第10条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。
(総会)
第11条 定期総会は年1回とする。
2 会長が必要と認めたとき、又は、理事の要求があった場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会では、理事会での議決報告を行なう。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、年2回以上必要に応じ会長が招集する。
3 臨時総会を開催する場合は、理事会を事前に招集する。
4 理事会は、理事の4分の3以上の出席で成立する。
5 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 理事会は、次の事項を審議執行する。
(1)主要事業の決定及び事業報告の承認
(2)予算の決定及び決算の承認
(3)会則の改訂
(4)その他、本会の運営、目的の達成に必要な事項
(専門委員会)
第13条 本会には必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は理事選出の図書館から理事が指名する若干名の委員により構成する。
3 専門委員会は本会事業に関する専門的事項について研究協議し、その結果を代表者から理事会に報告するとともに意見を述べることができる。
(会計)
第14条 本会の経費は各府県立及び政令指定都市立の図書館の分担金をもってあてるほか、交付金その他の収入をもってまかなう。
(会計報告)
第15条 毎年度の収支決算報告は、監事の意見を付けて理事会に報告し、その承認を得なければならない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事務局)
第17条 本会に事務局をおく。
2 事務局は、会長の統括のもとに事務を処理する。
3 事務局に事務局長及び事務局員若干名をおく。
4 事務局長及び事務局員は、会長が任命する。

(附則)
1 この会則は昭和49年4月1日から施行する.
2 昭和26年4月1日制定の近畿公共図書館研究会会則は昭和49年3月31日限りでこれを廃止する。
3 昭和59年9月1日 一部改正
4 平成19年6月22日 一部改正
5 平成20年2月29日 一部改正
6 平成27年2月13日 一部改正


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