大阪府立図書館

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大阪公共図書館協会(OLA)会則

更新日:2023年8月8日


会則

(名称)

第1条 この会は大阪公共図書館協会と称する。

(構成)

第2条 この会は大阪府内の公共図書館をもって構成する。

2 図書館未設置の市町村にあっては理事会の承認を経て図書館に関する事務を分掌する部局を会員とすることができる。

(事務所)

第3条 この会の事務所は大阪府立中央図書館内におく。

(目的)

第4条 この会は大阪府内における公共図書館相互の連絡を密にし、図書館の発展を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 図書館に関する調査研究
(2) 大会、研修会、講習会、講演会等の開催
(3) 機関紙の発行
(4) その他目的達成のため必要な事業

(役員)

第6条 この会に次の役員をおく。

(1) 会長    1名
(2) 副会長   2名
(3) 理事   若干名
(4) 監事    2名

2 会長および副会長は理事の互選として総会で承認する。

3 理事および監事は総会において選出する。

4 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第7条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。

3 理事は会務を審議する。

(会議)

第8条 この会の会議は総会および理事会とする。

(総会)

第9条 総会は毎年1回会長がこれを招集する。ただし会長が必要と認めたとき、または構成員の4分の1以上のものから要求があったときは臨時に総会を開催することができる。

2 総会は構成員の過半数の出席で成立する。

3 議事の成立は出席者の過半数の同意をもって決め可否同数のときは、議長のきめるところによる。

4 総会の権限は次のとおりとする。

(1) 事業の決定および承認
(2) 予算の決定および決算の承認
(3) 会則の改正
(4) その他重要な事項

 (理事会)

第10条 理事会は会長、副会長および理事をもって構成する。

2 理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上の要求があったときは会長が招集する。

3 理事会は次の事項を審議執行する。

(1) 総会に提出する議案
(2) 総会から付託された事項
(3) その他必要な事項

4 前条第2項および第3項の規定は理事会にこれを準用する。

(委員会)

第11条 この会の事業を推進するため、委員会を置くことができる。

(顧問)

第12条 この会に顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会計)

第13条 この会の経費は次のものをもってあてる。

(1) 分担金、補助金、寄附金
(2) その他の収入

2 分担金については別に定める。

(会計年度)

第14条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第15条 この会に事務局を置く。

2 事務局は会長の統括のもとに事務を処理する。

3 事務局に必要な職員をおき、会長がこれを任命または委嘱する。

(細則)

第16条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な細則の制定および改廃は、理事会の承認を経て会長がこれをさだめる。

附則

1 この会則は昭和48年4月20日から施行する。

2 昭和28年1月10日制定の大阪公共図書館協会会則は昭和48年4月19日限りこれを廃止する。

附則

この会則は平成7年5月24日から適用する。

附則

この会則は令和5年6月2日から適用する。


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