中之島図書館の無線LAN(FREESPOT)をご利用される前に必ず下記の利用規程をご覧いただき、同意の上ご利用ください。



大阪府立中之島図書館 無線LAN利用規程


平成21年6月22日 制定
平成25年6月21日 最終改正

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府立中之島図書館(以下、「図書館」という。)デジタル情報室に設置する無線LANの利用に関し必要な事項を定めるものとする。


(設置目的)

第2条 図書館は、ビジネスに関する情報提供サービスの一環として、インターネット上の情報を活用しての利用者個人の調査研究等の用に供するため、当無線LANを設置する。


(利用時間)

第3条 利用時間は、「大阪府立中之島図書館データベース・CD-ROM端末利用要綱」第10条に準ずる。


(利用料金)

第4条 当無線LANの利用は無料とする。


(利用に必要なもの)

第5条 当無線LANの利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)は、次のものを持参するものとする。
(1)ノートパソコン
(2)無線LANカード(パソコンに内蔵されている場合は不要とする)
(3)Eメールが受信可能な携帯電話若しくは大阪府立図書館利用者カード又は名前及び住所が確認できる公的機関が発行する証明書


(利用できる者)

第6条 当無線LANの利用希望者は、本規程に同意のうえ、使用を認められた者に限り利用することができる。


(ID及びパスワードの管理)

第7条 利用者は、取得したID及びパスワードの管理責任を負うものとする。
2 利用者は、ID及びパスワードを他の者に使用させる行為、又は貸与、譲渡等をしてはならない。
3 利用者は、紛失、盗難等により、ID及びパスワードが第三者に使用されていることを知った場合は、直ちに図書館にその旨を連絡するとともに、図書館からの指示がある場合には、これに従うものとする。


(利用者資格の停止・取消)

第8条 利用者が以下の項目に該当する場合、図書館は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止又は取り消すことができるものとする。
(1)虚偽の内容で利用申請を行ったことが判明した場合
(2)前条及び次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(3)その他、本規程に違反した場合
(4)その他、当サービスの利用にあたり不適切と図書館が判断した場合


(禁止事項)

第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)他の利用者、第三者の著作権、若しくはその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他の利用者、第三者の財産、若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)上記(1)(2)の他、他の利用者に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(4)他の利用者、又は第三者を誹謗中傷する行為。
(5)図書館での閲覧に相応しくない、いわゆるアダルトサイト等へのアクセス・閲覧。
(6)犯罪的行為、若しくは犯罪的行為に結び付く行為、又はそのおそれのある行為。
(7)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを当無線LANを通じて、若しくは当無線LANに関連して使用し、又は提供する行為。
(8)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引又はその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為。
(9)机、椅子等の図書館備品の破損、汚損。
(10)前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。


(運用の中止)

第10条 図書館は、以下の理由により、当無線LANの運用を中止できるものとする。
(1)当無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)当無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(3)図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他図書館が、当無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合


(免責事項)

第11条 図書館は、当無線LANのサービスの内容及び利用者が当無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 当無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、当無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他当無線LANに関連して利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、図書館は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 当無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。ノートパソコンの機種、OS、ソフト等によって、当無線LANを利用できない場合があっても、図書館は一切責任を負わないものとする。
5 ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、図書館は一切の責任を負わない。
6 利用者が当無線LANを利用したことにより他の利用者及び第三者に損害が生じた場合、利用者は、利用者の資格を喪失した後であっても、すべての法的責任を負うものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。
7 図書館は、当無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録、又は特定のWebサイトへの接続を制限することができる。



  附則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
この規程は、平成25年6月24日から施行する。