視覚障害者用パソコンシステム利用サービス実施要領

<目的>
第 1条 この要領は、大阪府立中央図書館が視覚障害者へのパソコンシステム利用サービスを実施するにあたり必要な事項を定め、もって視覚障害者の図書館利用の増進を図ることを目的とする。
<利用者の範囲>
第 2条 この要領によるサービスを利用することのできる者は、[大阪府立中央図書館視覚障害者サービス実施要綱]第2条で定める者とする。
<登録手続>
第 3条 前条の利用を希望する者(以下「利用者」という)は、同第3条で定める登録手続きを行わねばならない。
<パソコンの利用>
第 4条 利用者は、視覚障害者用のパソコンシステムの利用に際しては対面朗読室職員の許可を得て利用するものとする。
<図書館職員の指導・サポート>
第 5条 利用者は、パソコン操作などに関し、必要に応じて対面朗読室職員から指導や助言を受けることができる。
<サービスの内容>
第 6条 利用者は画面音声化ソフト、画面点字化ソフト、画面拡大ソフトを利用し、下記のサービスを利用することができる。
(1) OCR(光学的文字読取装置)を用いての活字図書の利用
(2) ホームページの閲覧と検索
(3) OL−NETを利用しての蔵書検索
(4) OL−CDや各種図書館所蔵のCD−ROM・電子ブックの利用
(5) 点訳ソフトの利用
(6) その他、視覚障害者用ソフトの利用
<ソフトの不正コピーおよび貸出の禁止>
第 7条 CD−ROMまたはハードディスク上にあるアプリケーションソフトの、著作権法に基づかない不正コピーは、これを禁じる。
<自己負担>
第 8条 利用者は、パソコンシステムの利用に際し必要なフロッピー・ディスクなどの消耗品を自己負担するものとする。
2 フロッピー・ディスクは、必ず毎回フォーマットされた空のディスクを使用するものとする。
<パソコンシステム利用の申込>
第 9条 パソコンシステムの利用を希望する者は、来館または電話等により、対面朗読室に日時および利用目的を予約しなければならない。
2 他の利用がない場合に限り、予約なしで当日の利用ができるものとする。
<パソコンの利用時間>
第 10条 利用時間は図書館の開館時間内とし、1回のパソコン利用時間は2時間以内とする。ただし、他に利用希望者がいない場合は、延長することができる。

付則
この要領は、平成12年10月 1日から施行する。